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介護老人保健施設とは

介護保険の給付対象となる施設サービスの一つで、病状が安定期にある要介護者の方に入所して頂き、介護サービス計画に基づいて、看護・介護・機能訓練その他の必要な医療・日常生活上のお世話等を行うことを目的として、都道府県知事の開設許可を受けた施設のことをいいます。介護老人保健施設は、これまで老人保健法に規定されていた老人保健施設であり、介護保険制度の導入に伴い規定が移行され、介護保険法に基づき設置される施設となったものです。
短期入所療養介護とは

介護保険の給付対象となる居宅サービスの一つで、在宅生活を送られている要介護者または要支援者の方に施設内に短期間入所して頂き、上記同様の各サービスをご提供させて頂くもので、これまで老人保健施設で行われていたショートステイ事業がほぼ同様のサービスとして該当します。
通所リハビリテーションとは
 前項同様、介護保険の給付対象となる居宅サービスの一つで、在宅生活を送られている要介護者または要支援者の方にご自宅から施設まで通所して頂き、心身機能の維持・回復を図り、日常生活の自立を促進するために理学療法・作業療法等の機能訓練その他必要なリハビリテーション等を行うものをいいます。更に、通所リハビリテーションには、利用者の皆様の社会参加の促進やご家族の介護負担の軽減等の目的も加味されおり、これまで老人保健施設で行われていたデイケア(ナイトケア)事業がほぼ同様のサービスとして該当します。
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